【通知および答申】7月11日付けで高暮インターメディア研究会代表梶川泰司より提出した異議申立書に対する庄原市教育委員会からの通知および答申
【異議申立に対する決定について(通知)】
庄原市教育委員会教育長 辰川五朗 平成20年1月16日
このことについて、平成19年7月23日付で、庄原市情報公開・個人情報保護審査会に対し庄原市情報公開条例第19条第1項の規定に基づき諮問したところ平成20年1月11日付けで別紙のとおり答申がありました。
市は、これを尊重し、以下のとおり決定することとしましたので通知します。
(決定内容)
平成19年7月11日付けで異議申立のあった公文書不存在等通知処分の取消しについては、これを棄却する。
【庄原市情報公開条例第19条第1項の規定に基づく諮問について(答申)】
庄原市情報公開審査会 会長 疋田瑞穂 平成20年1月11日
平成19年7月23日付け庄教生学第32号による次の諮問について、別紙のとおり答申します。
諮問事項
「e-しょうばらネットサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書」の公文書不存在決定に対する異議申立てについての諮問
【答申書】
1 審査会の結論
e-しょうばらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書の公文書公開請求に対し、庄原市教育委員会(以下「実施機関」という。)が行った公文書の非公開決定(以下「本件処分」という。)について、工事見積書および工事設計仕様書を保有していないとして非公開とした決定は妥当である。
2 諮問までの経過
(1)不服申立人(以下「申立人」という。)は、庄原市情報公開条例(平成17年庄原市条例第15号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、実施機関に対し、平成19年5月7日付けで、「e-しょうばらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)実施機関は、本件請求に係る工事見積書および工事設計仕様書については、該当する文書を保有していないとして本件処分を条例第11条第2項の規定に基づき、平成19年5月16日付け庄教生学第8号により申立人に通知した。
(3)申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、平成19年7月11日付けで、実施機関に対し、本件処分の取り消しを求める不服申立てを行った。
(4)実施機関は、条例第19条第1項の規定に基づき、平成19年7月23日付けで審査会に対し、本件不服申立てについて諮問した。
3 申立人の主張要旨
申立人の主張する不服申立ての理由は次のとおりで、公文書不存在による非公開決定の取り消しを求めている。
(1)e-しょうばらネットにおける住民に割り当てられた帯域のネットワークの技術的な仕様に関する情報を住民は書面で知る権利がある。
(2)実施機関が住民専用帯域のサービス休止が可能なことを示す明確な管理運営上に関係した説明を求める。
(3)決定通知書に「市で直接対応」と付記されていたが、21世紀の情報社会の根幹をなす住民用ネットワークに関して基本的な重要な情報公開が成されていない対応の改善を求める。
(4)仕様書は、ネットワークの管理上必要なもっとも基本的な書類であり、保有していない場合は、管理委託会社に依頼すれば容易に取得できる。
(5)実施機関による住民用ネットワークの切断は、ユビキタス社会の発展を妨げるばかりか、特に積雪雨量ともに多い中国山脈の山間に位置する高野町高暮地区での緊急災害時の情報収集手段としての重要な役割を無視した危機管理への配慮なき行為である。
4 実施機関の主張要旨
実施機関が審査会での説明聴取で述べている本件処分の理由は次のとおりである。
(1)e-しょうばらネット休止処理工事については、市が直接工事を行ったため、請負業者はなく、工事見積書、工事設計仕様書、請負契約書等は存在していない。
(2)e-しょうばらネット休止処理は、LAN機器の接続部分(ポート)から、LANケーブルのプラグ(モジュラジャック)を抜くという簡単な作業である。
5 審査会の判断
審査会は、不服申立てに係る公文書の内容と、申立人および実施機関の主張を審査した結果、次のとおり判断する。
(1)e-しょうばらネット休止処理は、高野支所内にある設備のLAN機器の接続部分から、ふるさと高暮に配線されているLANケーブルを市の職員が抜くことによってネットの接続を切断するものである。
(2)この休止処理は、市の職員が行った簡単な作業であり、業者に委託するような工事自体は存在しなかった。
以上の理由により、申立人から公開請求のあったe-しょうbらネットのサービス休止処理を請け負う工事業者が発行した工事見積書および工事設計仕様書については、不存在と判断するべきである。
6 審査の経過
当審査会の処理経過は、次のとおりである。
平成19年 6月14日 諮問書受理
平成19年 8月24日 第1回審査
平成19年 8月30日 実施機関に資料提出を依頼
平成19年 9月14日 実施機関から資料を受理
平成19年 9月26日 第2回審査 実施機関の説明聴取
平成19年 12月17日 第3回審査
平成20年 1月11日 答申
(庄原市情報公開・個人情報保護審査会委員)
会長 疋田瑞穂
副会長 溝手康史
委員 山脇和之
委員 毛利妃沙恵
委員 咽原康平